マンションを売却する時、何も起きずに売主・買主共に特に問題もなく平穏に終わるのが理想です。
しかし、時にはマンション売却で、何かしらのトラブルが起こる時があります。
どういったトラブルがあるのか、また、それを解決するにはどう対処すればいいのかをまとめました。
不動産会社から連絡が少ない
細かく連絡を取ったり、今後のことについてなど意思疎通をしたいのに、不動産会社からの連絡が少ないことがあります。
電話での連絡がまったく来なくて、報告は定められた定期の報告書だけという時も。
不動産会社がどのようにマンション売却の営業をしているのか、こちらのマンションに興味がある人はいそうなのかなど、知りたいことはたくさんあるのに、そのような連絡がまったくないと不安になりますよね。
対応方法
不動産会社と話をし、こちらの要望を伝えて対応を改善してもらうか、不動産会社を変えましょう。
不動産会社の中には、成績のために依頼を取るだけ取り、最初だけ売手の希望通り活動をするところもあります。
そして、1ヶ月経つとすぐに値下げの提案をして早く売ってしまおうとしてくるのです。
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不動産会社がしつこく値下げを要求してくる
マンションを売却するためにある業者に仲介を頼み、内覧を開いてもらいました。
しかし内覧に訪れる人は多いのに、どの人も中々内覧から購入までの話に進むことがありません。
もしかして売却価格が高いのかなと、自分でマンションの相場価格を調べましたが、別段高いというわけでもなく適正価格でした。
そして、マンションが売れないからか仲介業者は、値下げをしましょうとしつこくなってきました。
仲介業社には初めに、こちらの希望売却価格が下回るようならマンションは売らないと話していたのに、1ヶ月経った頃から、早く値下げをして売りましょうと提案してきてしつこいです。
対応方法
1、2ヶ月で売れないから、という理由で値下げをするのは少し早いです。
不動産会社としては早く売りたいから値下げを強引に進めてくる、ということがありますが、それにはいはいと対応していくと、売却価格をどんどん下げる原因にもなります。
確かに売却価格を下げると買い手はつきやすくなりますが、できればこちらの本来の売却価格でマンションを売却したいですよね。
不動産会社の言うことを何でも聞くのではなく、こちらの意見もきちんと伝えて話し合いましょう。
それから、これくらいなら値下げを出来るなど、切り込んで話すといいでしょう。
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今お願いしている不動産会社との交渉材料になりますし、3ヶ月間の契約の期間の終わりが近ければ、乗り換えの検討もできます。
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騒音など近隣トラブルの報告義務はどこまで?
騒音など近隣トラブルが売却の理由の場合、そのまま話すと中々買い手が付かないと考えて、本当に理由については特に触れず、住み替えなど他の理由だと説明するケースです。
もし次に入居した買主が同じ騒音トラブルにあった時に、騒音トラブルという問題は売主から何も報告がなかったと、買主や仲介業者から訴えられることはないのでしょうか?
騒音トラブルとマンションは、切っても切れない関係なので、同じように悩んでいる人は多いと思います。
対応法
電車や工場など物件の近くの設備から出る音については、不動産会社が契約書に明記するので、売主側から特に説明する必要はありません。
もし、買主側から聞かれた場合、音の問題を承知で内覧に来ているので、素直に自分の感想を伝えれば問題ないです。騒音の感じ方は人によってかなり違い、自分がトラブルだと思っていても、気にしない人は沢山います。
隣の部屋の生活音などは、マンションなら基本ありうる話なので、それほど気にする必要はありません。
もし常軌を逸しているような騒音トラブルが発生しているなら、マンションの売却価格を相場より少し安くするなどの方法もあります。
不動産会社はこの手の問題に慣れているので、優秀な不動産会社ならうまく対処してくれます。
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不要品を置いていくと口約束をしたら買主から支払いを要求された
内覧の時、部屋に置いてある家具などをそのまま残して、買主にあげると口約束をしたのに、間違えて処分してしまい、買主から弁償代を払うようにと言われ揉めるケースです。
マンションに限らず物件を売却する時に多いのが、食器棚などの物を置いていくと言った際の口約束のトラブルです。
書類などで残っている約束ではありませんが、口約束も約束だと言われると、言い返せないのでは?と思う方もいらっしゃいます。
対応法
何も物を置いていかずに、全て処分することのが無難です。
そうすれば、物を置いていった時のトラブルは何も起こりません。
また、通常は仲介業者が間に入って解決してくれます。しかし、中には頼りない仲介業者もいるのが現実です。
自分でどうにか解決しなければならない場合の考え方として、売買契約書にない口約束の物品は、売ったのではなくあげるという点を知っておきましょう。
つまり、契約書に何も書いていなければ、置いていく物は売ったということにはなりません。
そもそも「あげる」というのは売買契約ではなく、贈与の扱いになります。
そして、書面で残していない贈与契約というのは、どちらかが一方的に無かった事として取り消すことができるのです。
そのため、損害請求といったことも起こせないので、基本取り合う必要はありません。
まとめ
マンションを売却する時に比較的よく起きるトラブルを対策と共にまとめましたが、いかがでしたでしょうか。
同じようなことが起きた時のために、ぜひ今回紹介したトラブル事例と対策を参考にして頂けると嬉しいです。

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